後遺症と後遺障害の違いとは?後遺障害の等級認定って何?
後遺症:治療しても不完全な状態が残ること
後遺症と後遺障害を混同している方も多いですが、両者には明確な違いがあります。それぞれの違いについて、今一度しっかりと押さえておきましょう。
後遺症とは、一定期間にわたって適切な治療を続けたにも関わらず完全な回復には至らず、心身の機能に不完全な状態が残ることです。たとえば、むちうちで手足に痛みやしびれが残った状態や、腕を負傷して治療したものの、肩から上に腕を上げられなくなってしまった状態などが挙げられます。
後遺障害:自賠法施行令に基づいて認定された障害
後遺障害とは、後遺症のうち、自賠法施行令に基づいて等級認定された障害のことです。後遺障害は損害賠償請求の対象であり、等級に基づいた金額を加害者側に請求できます。
注意が必要なのは、主治医から「後遺症が残る」と言われた場合です。その後遺症が「後遺障害」に該当するか否かは、自賠責損害調査事務所という機関の決定に委ねられます。適正な等級認定を受けるには、医学的知識と法的知識に精通した弁護士の力を借りることが重要です。
後遺障害には1級から14級までの等級がある
後遺障害には1級から14級までの等級があり、数字が小さくなるほど症状が重いことを意味します。第14級の症状の一例として、3歯以上に対し歯科補綴を加えたものや局部に神経症状を残すものなどが挙げられるでしょう。
第1級の症状としては、両眼の失明や咀嚼および言語の機能を廃したものなどが挙げられます。どの等級に認定されるかで賠償金額が大きく変わってきますので、適切に評価されるよう行動することが重要なポイントです。