事前認定で後遺障害が認定されるまでの大まかな流れ①
症状固定と判断されたら医師に診断書を書いてもらう
事前認定で後遺障害が認定されるまでの流れを紹介します。まず、症状固定と判断されたら、主治医に診断書を書いてもらってください。症状固定とは、それ以上治療を続けても改善が期待できない状態になることです。
症状固定は主治医が判断しますが、治療中に保険会社が「そろそろ症状固定にしては?」と打診してくることがあります。ここで安易に応じるとトラブルにつながりますので、主治医が判断するまでは治療を続けるのがポイントです。
必要書類を相手方の任意保険会社に提出
必要書類が揃ったら、相手方の任意保険会社に提出します。提出後は保険会社が対応しますので、事前認定で被害者がやるべきことは、事実上ここまでです。被害者は後遺障害診断書を送付するだけでよく、負担が少ないのが大きなメリットといえます。
事前認定は、最低限の書類でも後遺障害の程度が明らかな場合におすすめの方法です。ただし、症状の程度や生活への影響をしっかりと説明したい場合は、被害者請求を選択するといいでしょう。
任意保険会社から損害保険料率算出機構に提出
被害者から送付されてきた資料は、任意保険会社から損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に提出されます。等級認定に必要な書類は保険会社が収集しますので、被害者側は特に何もしなくて大丈夫です。
ただし、保険会社が等級認定に有利な証拠を積極的に添付してくれることは、基本的にありません。実際にどんな書類が提出されたのか被害者側で確認できないことが多いため、納得のいかない結果に終わってしまう可能性も考えられます。