後遺障害等級認定を事前認定で申請する場合のデメリット
提出書類や手続きの透明性が低くなりがち
後遺障害等級認定を事前認定で申請する場合のデメリットについても知っておきましょう。1つ目は、提出書類や手続きの透明性が低くなりがちな点です。後遺障害診断書は被害者が送付しますが、それ以外の書類は保険会社が収集することになります。
そのため、どの書類を集めたのか、そこに何が書かれているのかを被害者が知ることは、基本的にありません。後遺障害等級認定に有利となる書類を提出してくれるわけではない点にも、注意が必要です。
書類の不備により認定を受けられない場合がある
2つ目は、書類の不備により認定を受けられない場合があることです。加害者側の任意保険会社が手続きをする以上、なるべく低い等級にしたいと考えるでしょう。そのため、必要最低限の書類しか提出してくれないことも多く、証拠不足で等級認定ができないケースも少なくありません。
手間はかかりますが、自ら手続きを行う被害者請求なら、想定通りの等級認定を受けられる可能性が高まります。少しでも有利に進めたいなら、被害者請求がおすすめです。
保険金の受け取りまでに時間がかかる場合がある
3つ目は、保険金の受け取りまでに時間がかかる場合があることです。被害者請求であれば、等級認定後、保険金の一部をすぐに受け取れます。しかしながら、事前認定の場合は保険会社との示談が済んでからの支払いとなるため、保険金の先取りができません。
治療費の関係で、保険金をすぐに受け取れないと生活面で不安がある方もいるでしょう。交通事故に関わる治療費の負担が大きい場合は、被害者請求で申請するのがおすすめです。