被害者請求で後遺障害認定を申請する場合の必要書類の例②
休業損害証明書または確定申告書(控)など
休業損害とは、交通事故による怪我で仕事を休み、収入が減った場合に、減った収入分のお金のことを意味します。給与所得者は休業損害証明書+前年分の源泉徴収票、自営業者は確定申告書の控えや納税証明書、取得額の記載された課税証明書などの書類が必要です。
休業損害証明書は自賠責保険会社から入手でき、3ヶ月分の休業について1枚記載する形式となっています。早めに勤務先に持っていき、必要事項を記載してもらいましょう。
請求者の印鑑証明(第三者に委任する場合は委任状および委任者の印鑑証明)
被害者請求で必要な書類への押印は、実印が求められます。この実印が間違いなく本人のものであることを証明するために、請求者の印鑑証明が必要です。住民票のある自治体で発行してくれますので、1通取得しておきましょう。
なお、被害者請求を弁護士に依頼している場合は、弁護士の委任状および印鑑証明書が必要です。また、請求者が複数名いる場合は1名を代理者とし、そのほかの請求者全員の委任状および印鑑証明を用意する必要があります。
主治医が作成した後遺障害診断書・レントゲン写真
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定を受けるにあたって重要な書類です。入通院先の主治医に提出し、作成してもらう必要があります。書き方によって等級認定の結果が左右されますので、記入漏れやミスがないか確認しましょう。
画像資料は、後遺障害の症状や治療経過を示すために求められるもので、等級認定結果に大きく関わってきます。レントゲンやMRIなどの検査を受けた場合は、受診した医療機関から写真を取り寄せてください。
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