後遺障害の損害賠償請求権には時効がある!早めに対応を
加害者への請求権は症状固定日の翌日から5年間で消滅
加害者への請求権には民法724条の2に基づく時効期間があり、時効期間が経過すると請求できません。後遺障害分については症状固定日の翌日から5年間で消滅しますので、この期間内に加害者に損害賠償請求をし、示談を成立させる必要があります。
なお、障害分については事故の翌日から5年間、死亡分については死亡の翌日から5年間が時効期間です。示談交渉にはある程度の時間がかかると予想されますので、早めに行動を起こしましょう。
自賠責保険会社への請求権は事故の翌日から3年間で消滅
加害者の自賠責保険会社への保険金請求権は事故の翌日から3年間、被害者自身が加入している保険会社に対しては3年間、加害者の任意保険会社に対しては5年間で消滅します。損害賠償金の請求と保険金の請求は時効が異なりますので、注意してください。
なお、加害者不明の交通事故の時効は、事故翌日から20年となっています。ただし、途中で加害者が判明した場合、判明日を起算日として物損分は3年、それ以外は5年の時効が適用されます。
焦って示談に応じるのは禁物!まずは弁護士に相談を
多くの場合、通常通り手続きを進めれば、時効前までに示談を成立させられます。とはいえ、もし相手方の保険会社から示談を提案された場合は、焦って示談に応じるのは禁物です。時効を意識しすぎるあまりに示談を急いでしまうと、不利な条件を押し付けられてしまうリスクがあります。
示談は、一度成立してしまうと、後から取り消しができません。交渉によって示談金を増やせる可能性がありますので、まずは弁護士に相談して指示を仰ぎましょう。
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