後遺障害の異議申し立てを行う際に知っておきたいポイント
慰謝料請求権が時効を迎えるまで何度でも申請可能
後遺障害の異議申立てを行う際に知っておきたいポイントについて解説します。まず、慰謝料の請求権には時効がある旨を理解しておきましょう。一般的には、症状固定日から5年間が時効期間です。この期間を過ぎると、後遺障害認定を受けても賠償金を支払ってもらえなくなります。
言い換えれば、時効を迎えるまでは何度でも申請可能です。時効に注意しつつ、納得のいく等級認定結果を勝ち取れるその日まで、諦めずに戦いましょう。
費用がかからず気軽に利用しやすい
異議申立ては、基本的に費用はかかりません。そのため、気軽に利用しやすいというメリットがあります。先ほども述べたように、時効期間にさえ注意すれば、納得がいくまで何度でも利用可能です。
ただし、新たに証拠を集めるために資料の取り寄せなどをする場合は、その分の手数料や郵送代がかかります。また、弁護士に手続きを一任する場合は、弁護士費用も必要です。費用面で心配な方は、弁護士特約を利用できるか確認してみましょう。
不足していた情報を補う添付書類の提出が必要
異議申立てをするにあたり、前回の認定結果で不足していた情報を補う添付書類の提出が必要です。たとえば、レントゲンやCT、MRIなどの画像検査を実施し、その画像が未提出だったのであれば、医療機関から取り寄せた上で添付資料として提出します。
主治医の意見書や日常生活への影響をまとめた報告書などの添付も有効です。前回なぜその結果が認定されたのかの理由を丁寧に分析し、適切な書類を新たに用意することが大切といえます。
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