後遺障害等級認定で紛争処理制度を利用する際の注意点

一度しか利用できないためタイミングに注意

後遺障害等級認定で紛争処理制度を利用する際の注意点について解説します。この制度は一度しか利用できないため、タイミングに注意しましょう。紛争処理制度では、自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理委員会が審査します。

国が認可した専門知識をもつ弁護士・医師・学識経験者らで組織されており、中立的な第三者としての立場から審査を行うのが特徴です。公正を期するためにも、一度のみしか利用できないことになっています。

結果が出るまでに3ヶ月以上かかるのが一般的

紛争処理制度を利用した場合、結果が出るまでに3ヶ月以上かかるのが一般的です。自賠責保険・共済紛争処理機構に送付された書類が正式に受理されると、紛争処理委員会にて審査が行われます。

これまでの等級認定が妥当だったか判断するためにも、今一度書類を精査しなければなりません。状況によっては、独自に調査が実施されることもあり、時間がかかる理由となっています。長期間待っても、審査結果が変わらない場合もある点にも注意が必要です。

新たな証拠を入手しても追加で提出は不可

紛争処理制度は、適切な判断に基づいて認定結果が出されたかどうかを検討するための制度です。前回までに受領した等級認定の結果通知書や過去に提出した診断書や画像所見などの書類を揃えて提出する必要があります。

ただし、新たに証拠を入手したとしても、その資料を追加で提出することはできません。そのため、新しく書類を提出することでより高い等級認定を狙いたい方には不向きです。そのような場合は、異議申立てか裁判を検討しましょう。

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